(1)保証内容
お買い上げいただいたお車の車両構成部品に、材料または製造上の問題による不具合が発生した場合、保証書に記載する期間と条件に従って、これを無料保証することをお約束するものです。
(2)保証期間
保証期間は、「車両登録日※(名義変更日)」から満12ヶ月以内です。
※車両登録日とは、お買い上げいただいたお車の使用者名義がお客様に変更された日の事をいいます。
保証期間後の修理は有償です。その期間の走行距離は、無制限とします。
(3)保証範囲
原則として、全商品が保証の対象となります。例外として、ボディ内外装品と消耗部品及び油脂類は、保証の対象となりません。
(4)別扱いの保証項目
以下の部品については、各製造メーカーの保証基準に従って保証されます。
1.タイヤ
2.カーステレオ本体およびその関連部品等
3.プジョー販売店により取り付け、また販売された純正アクセサリー
(5)保証の限度額
保証修理費用の限度額は、保証期間内累計で当該当認定中古車の車両販売価格となります。
(6)保証を適用しない事項
1.次に示すことに起因すると判定する不具合は、保証修理いたしません。
@保守および整備に不備、間違いのあったとき
A取扱説明書等に記載された指示を守らなかった場合
B法令および整備手帳に明示されている点検、整備をプジョー・シトロエン・ジャポンが認めた販売店または、全国のプジョー販売店のサービス工場で実施しなかったとき
Cプジョー・シトロエン・ジャポンが認めていない改造や変更を加えた場合
Dラリーまたはレース等車両設計上想定されていない目的に使用した場合
Eタクシー、レンタカー、貨物輸送等の営業業務に使用した場合
Fプジョー純正部品および同指定油脂類(オイル、ブレーキ・フルード、クラッチ液、ラジエータ液、バッテリー液等)以外の使用
G自然的要因(地震、台風、水害等)による損害
H飛石、擦過、煤煙、薬品、鳥糞、樹液、降灰、酸性雨、鉄粉、オイル類の付着等の外的要因による損害
事故、盗難、放火等による損害
Hプジョー・シトロエン・ジャポンが指定した以外の部.品を取り付けた場合
2.次に示すものは、保証修理いたしません。
@経年変化により発生した現象。(塗装面の自然退色、メッキ類のサビ、スプリング等のヘタリ、シート類のヘタリ、ガラス面のキズ等)
A一般的に品質、機能上は影響がないと認められる音、振動、オイルのにじみ等の感覚的現象
3.次に示すものについては、費用の負担はいたしません。
@法令に定められた継続検査に伴う点検整備
A基本的な保守作業および定期的な点検調整
Bプジョー・シトロエン・ジャポンが認めた販売店または、全国のプジョー販売店のサービス工場以外での修理
C次に示す部品の交換
カーステレオ本体およびその他関連部品 / スパーク・プラグ / フィルター・エレメント類 / 電球類 / ヒューズ / ベルト類 / ブレーキ・パッド / ブレーキ・ディスク / ブレーキ・ライニング / ブレーキ・ドラム類 / ワイパー・ブレード / クラッチ・ディスク・カバー / タイヤ / ショックアブソーバー / 各種ゴム製品 / その他上記に類するもの
D次に示すオイル類の点検、補充、交換
エンジン・オイル / デファレンシャル・オイル / ハイドロリック・オイル / パワー・ステリアング・フルード / オートマチック・トランスミッション・フルード / トランスミッション・フルード / ブレーキ・フルード / ウィンド・ウォッシャ液 / バッテリー液 / クーラント及び防錆剤 / クーラーガス / 燃料 / 各種グリース / その他上記に類するもの
E次に示す調整(点検、清掃を含む)
エンジン各部 / エンジン電装品 / クラッチ / ブレーキ / ホイール・アライメント / ホイール・バランス / ヘッドライト / ボディ建て付け
F自動車を使用できなかったことによる不便さおよび損失類
商業損失 / 休業補償 / レンタカー代 / 宿泊費 / 交通費 / 電話代等
(7)お客様にお守りいただく事項
お車を安全快適にご使用いただくために次のことを必ず守って下さい。
1.取扱説明書に示す取扱い方法にしたがって使用すること
2.運行前の点検(高速走行前の点検を含む)を実施すること
3.法令で指定する点検、整備を実施すること
4.定期交換部品および油脂類を指定どおり交換すること
(8)お客様にお守りいただく事項
保証書はお買い上げいただいたプジョー販売店がお車に関する必要事項を記入し、記名することにより有効となります。
(9)保証修理の受け方
保証修理をお受けになる場合は、該当保証書を発行した販売店のサービス工場または全国のプジョー販売店のサービス工場へお車と保証書をお持ちのうえ、サービスフロントに保証修理をお申し付けください。 保証書およびメンテンナンスノートを提示されない時は、保証修理をお受けいたしかねます。
(10)保証の適用
1.保証期間内に使用者の名義に変更あった場合は、原則として保証の継続は出来ません。
2.保証書は日本国内で販売し、使用されるお車のみ適用され、お車を海外へ持出すその時点で保証が打ち切りになります。
(11)リコール
特定の期間に製造された特定の車種に通常の使用中、安全・公害に関する不具合が発生する恐れがあると考えられる場合には、法令に基づき、プジョー・シトロエン・ジャポンの判断と責任において、この保証とは別にリコールを実施することがあります。